利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保険、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画(又は障害児支援利用計画)を作成します。
【行動障害支援体制】
行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援(障害児相談支援)を実施するために、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修を修了した、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置しています。
【要医療児者支援体制】
人工呼吸器を装着している障害児者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児者等に対して適切な計画相談支援(障害児相談支援)を実施するために、医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置しています。
【精神障害者支援体制】
精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障害者に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援(障害児相談支援)を実施するために、地域生活支援事業による精神障害者の障害特性と支援技法を学ぶ研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置しています。
【主任相談支援専門員配置加算】
地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員のキャリアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、愛知県主任相談支援専門員研修を修了した主任相談支援専門員を配置しています。
計画相談支援とは?
介護保険でケアマネージャーさんがプランを立ててくれる事と同じように、
障害福祉分野でも相談支援専門員が、
その人がどんな暮らしをしたいのか?
そのためになんのサービスをどのように利用するのか?
ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」(ケアプラン)を作成します。
この手続きを「計画相談支援(児童相談支援)」といいます。
サービス利用の流れは?
①受付・申請
利用者はサービスを利用したい方が役所でサービス利用の申請をします。
②障害区分の認定
役所の方が聞き取りをして区分認定をします。
③サービス等利用計画の作成
相談支援事業所がご本人の意向を聴き、計画を作成します。
④支給決定
市役所が区分認定とサービス利用計画を元に、サービス内容の支給決定をします。
⑤サービス担当者会議
ご本人、家族、利用する事業所で支援計画の内容について話し合います。
⑥サービス利用
各種サービスを利用
⑦モニタリング
相談支援事業所が本人からの意向や、事業所からも状況を聴き、必要であれば、計画の見直しを行います。