利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保険、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画(又は障害児支援利用計画)を作成します。
計画相談支援とは?
介護保険でケアマネージャーさんがプランを立ててくれる事と同じように、
障害福祉分野でも相談支援専門員が、
その人がどんな暮らしをしたいのか?
そのためになんのサービスをどのように利用するのか?
ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」(ケアプラン)を作成します。
この手続きを「計画相談支援(児童相談支援)」といいます。
サービス利用の流れは?
①受付・申請
利用者はサービスを利用したい方が役所でサービス利用の申請をします。
②障害区分の認定
役所の方が聞き取りをして区分認定をします。
③サービス等利用計画の作成
相談支援事業所がご本人の意向を聴き、計画を作成します。
④支給決定
市役所が区分認定とサービス利用計画を元に、サービス内容の支給決定をします。
⑤サービス担当者会議
ご本人、家族、利用する事業所で支援計画の内容について話し合います。
⑥サービス利用
各種サービスを利用
⑦モニタリング
相談支援事業所が本人からの意向や、事業所からも状況を聴き、必要であれば、計画の見直しを行います。